会計・税制の改正情報

総務省

「令和3年総務省告示第329号の一部を改正する件(ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し)」を告示

令和4年1月17日(月)付のインターネット版官報(本紙 第655号)で「令和3年総務省告示第329号の一部を改正する件(総務省告示第8号)」が告示されました。


また、1月14日(金)、総務省ホームページでも「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し」が公表されました。

総務省|報道資料|ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し
 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体について、別添のとおり指定を取り消しますので、お知らせいたします。

地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定に基づき、宮崎県都農町のふるさと納税の対象団体としての指定を取り消します、とのことです。

注目記事 最新記事
  1. 海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険
  2. 配偶者控除と配偶者特別控除について徹底解説!
  3. 社会保険の「二以上勤務届」と給与計算
  4. 中古住宅取得や増改築で贈与税が非課税になる方法
  5. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  1. フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月施行しています
  2. 定額減税の年末調整処理
  3. スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)
  4. スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
  5. 年の中途に退職した人の年末調整
税務知識ブログカテゴリー
PAGE TOP