【目次】
令和6年1月22日(月)、経済産業省ので「賃上げ税制について」サイトが更新されました。
「令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」について(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象)」に「よくある御質問」が追加公表されました。
- 中堅企業向け賃上げ促進税制の適用対象について
- マルチステークホルダー方針について
閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」のとおり、マルチステークホルダー方針の記載内容が変更になります。
令和6年4月1日から開始される事業年度について賃上げ促進税制の適用を受けられたい場合は、新しい様式によるマルチステークホルダー方針の公表が必要となります。なお、新しい様式については、4月目途に公表いたします。