法務省 「会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました 2021.12.22 法務省 令和3年12月17日(金)付のインターネット版官報(号外 第282号)で「会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました。 kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20211217/20211217g00282/20211217g002820000f.html404 Not Found 1.政令のあらまし kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20211217/20211217g00282/20211217g002820001f.html404 Not Found 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する既定の施行期日は、令和4年9月1日とすることとした。 2.会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第334号) kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20211217/20211217g00282/20211217g002820002f.html404 Not Found 「公正取引委員会の消費税転嫁対策の取組について(令和3…前の記事 「公開草案「サプライヤー・ファイナンス契約」IAS第7…次の記事