会計・税制の改正情報

国税庁

「インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収」を公表

令和3年12月9日(木)、国税庁ホームページで「「インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収」を掲載しました」が公表されました。

インボイス制度開始後においても、平成元年1月30日付直法6-1「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)「3 報酬・料金等所得等に対する源泉徴収」の取扱いは、変更ありませんので、ご留意ください、とのことです。

「現行の取扱い(本通達3)」と「インボイス制度開始後の取扱い(現行の取扱いから変更なし)」が説明されています。

注目記事 最新記事
  1. 産後パパ育休と育児休業分割取得
  2. 決算書に間違いがあった!修正することは出来るの?
  3. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  4. 定額減税が開始されます
  5. 相続税法第58条の改正
  1. 年の中途に退職した人の年末調整
  2. 保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
  3. 採用と健康状態の調査
  4. 見落としがちな「逆パワハラ」
  5. 不法就労助長とリスク

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP