令和3年12月2日(木)、国税庁ホームページで「「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)」が公表されました。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を図るもの、とのことです。
「新旧対照表」が公表されました。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)に対する意見公募について」が公表されました。