会計・税制の改正情報

金融庁

「「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等」を公表

令和5年12月26日(火)、金融庁ホームページで「「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。」が公表されました。

改正の概要は次のとおりで、 令和5年12月26日付で適用、とのことです。

改正の概要

総額1億円以上の有価証券の募集又は売出しを行う際には、有価証券届出書の提出が必要とされております。他方で、株式報酬として交付される株式が譲渡制限付である場合については、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出で足りるとする特例が設けられております。

本改正は、当該株式報酬について、発行会社の株式報酬規程やRSの割当契約等に、

  • 取締役等の死亡その他正当な理由による退任又は退職
  • 発行会社の組織再編成等

といった事由が生じた際、譲渡制限を解除する旨の条項が含まれている場合であっても、当該特例の譲渡制限期間の要件を満たし、有価証券届出書の提出が不要であることを、企業内容等開示ガイドラインにおいて明確化する改正を行うものです。

次の資料が公表されました。

(別紙1)企業コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方
(別紙2)企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)新旧対照表

同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表について」が公表されました。

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