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令和5年12月22日(金)、農林水産省ホームページで「令和6年度税制改正の大綱における農林水産関係事項について」が公表されました。
令和5年12月22日に閣議決定された、令和6年度税制改正の大綱における農林水産関係分野の事項として、次の内容が案内されています。
- スマート農業技術の活用を促進するための法整備を前提に、同法の生産方式革新実施計画の認定を受けた農業者等が、生産方式革新事業活動用資産等の取得等をして、生産方式革新事業活動の用に供した場合には、その取得価額の32%(建物等については16%)の特別償却ができる措置等を講ずる。また、同法の開発供給実施計画の認定を受けた者が、その開発供給実施計画に基づき行う登記について税率を軽減する措置を講ずる。(所得税・法人税、登録免許税)
- 森林環境譲与税の譲与基準について、私有人工林面積の譲与割合を5/10から55/100とし、人口の譲与割合を3/10から25/100とする。(森林環境譲与税)
- みどりの食料システム法に基づく実施計画の認定を受けた場合の環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却について、見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。(所得税・法人税)
- 輸出促進法に基づく輸出事業計画の認定を受けた場合の輸出事業用資産の割増償却について、見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。(所得税・法人税)
- 軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。(軽油引取税)
<添付資料>
- 令和6年度税制改正主要事項
- 令和6年度税制改正事項(一覧)