「アルバイトを掛け持ちしているけど確定申告は必要?」
「アルバイトで確定申告が必要になるケースについて知りたい!」
このような疑問や不安や疑問を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、アルバイトをしたことによる報酬は給与所得で、原則源泉徴収されていることから確定申告は不要です。
しかし、今回のテーマのようにアルバイトを掛け持ちするなど、条件によっては確定申告が必要になるケースや、確定申告した方がお得になるケースがあります。
そこで今回は、バイト掛け持ちしている場合の確定申告について紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
バイト掛け持ちしている場合の確定申告
アルバイトは雇用者と被雇用者の雇用契約の下行われ、アルバイトの報酬は「給与所得」という所得区分となります。
給与所得の場合は給与支給額からあらかじめ所得税を源泉徴収して支払うことになり、天引きされた所得税は年末調整という手続きで会社が代理で確定申告してくれます。
つまり、アルバイトである以上は自分で確定申告する必要は原則必要ありません。
しかし、アルバイトを掛け持ちしている場合は確定申告が必要になると可能性があるため注意が必要です。
以下にバイト掛け持ちで確定申告が必要になるケースについて紹介します。
バイト掛け持ちで確定申告が必要になるケース
以下に挙げたいずれかに該当する場合は、確定申告が必要になります。
- 年間の収入合計が103万円を超えていて、かつどこからも源泉徴収されていない場合
- 年間の収入合計が103万円を超えていて、かつ源泉徴収されているが年末調整を行っていない場合
- 給与所得の合計が103万円を超えていない方で源泉徴収されている場合
- 雇用契約ではない場合
それぞれについて詳しく説明していきましょう。
年間の収入合計が103万円を超えていてどこからも源泉徴収されていない場合
バイト掛け持ちしている人で
- アルバイト先で源泉徴収がされていない
- 1年間の収入が103万円を超える
以上の2つを満たす場合は、所得税の納付義務が発生するので確定申告が必要になります。
ポイントは自分が源泉徴収されているかどうかという点です。
これは自分自身では判断できない可能性も高いため、アルバイト先に一度確認しておくようにしましょう。
年間の収入合計が103万円を超えていて源泉徴収されているが年末調整を行っていない場合
源泉徴収されていたとしても、年末調整を行っていない場合は確定申告が必要になります。
場合によっては払いすぎた所得税の還付が受けられる可能性もあるため、年末調整を行っていない場合は確定申告した方がお得になります。
尚、確定申告にあたっては掛け持ちしているバイト先の源泉徴収票を全て提出しなければならないため、失くすことが無いように確実に保管しておきましょう。
給与所得の合計が103万円を超えていない方で源泉徴収されている場合
紹介した上記のケースで年末調整を行っていない場合、確定申告することで払いすぎた所得税の還付を受けられる可能性があります。
払いすぎた所得税は税務署が勝手に返戻してくれる訳ではなく、確定申告をしなければ戻ってきませんので注意して下さい。
ただし、このケースは税金を払いすぎているだけですので、確定申告しないことによってペナルティを受けるわけではありません。
雇用契約ではない場合
そもそも雇用契約でなかった場合は給与所得にならないため確定申告が必要になります。
例えば
- ランサーズやココナラ等でライター収入を稼いでいる
- 講演会などで収入を得ている
- イベント等の収入で生計を立てている
等は雇用されて給与としてお金をもらっている訳ではないため、「雑所得」もしくは「事業所得」となります。
この場合は原則確定申告が必要だと考えていて問題ありません。
課税される所得税の計算
所得税には基礎控除があり、給与所得には更に給与所得控除があります。
これらを控除した後の全額が課税対象となります。
【課税給与所得の計算方法】
1年間の給与収入―給与所得控除※―基礎控除(48万円)※令和3年11月現在
(※)給与所得控除額
収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
以上で計算された課税給与所得に、所得税の税率をかけて計算します。
【所得税率】
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,000円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4.000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
一年間の総収入が150万円だった場合は
150万円×40%=60万円(課税所得)
60万円かける5%=3万円(所得税額)
となり、3万円の所得税の納付が必要となります。
※その他控除等配慮せず
まとめ
- アルバイトは掛け持ちしている場合は確定申告が必要になるケースがある
- 年末調整を行っていない場合や源泉徴収していない場合は注意
- フリーランスの場合は原則確定申告しなければならない
アルバイトの場合は掛け持ちしている場合は、自分は確定申告が必要かどうかしっかり判断しなければいけません。
判断が難しい場合は、税務署に相談するか、お近くの税理士事務所に相談してみて下さい。
間違った判断をして後々脱税を指摘されることが無いようにしましょう。