税務知識記事一覧

小規模宅地等の課税価格の減額「同居」はいつから?

小規模宅地等の課税価格の減額「同居」はいつから?

「同居するのが一番の節税」と聞きますが

「同居をするのが一番の節税」という言葉をたまに耳にします。

所得税に同居老親等(扶養控除)や同居特別障害者(障害者控除)という制度もありますが、ここでは節税効果の高い相続税の「小規模宅地等の課税価格の特例」のことを言っています。

相続税では、居住用や事業用の宅地は、被相続人らの「生活の基盤」となっており、その処分に相当の制約があることから、一定の限度面積まで、課税価格の80%(又は50%)の減額を認めています。

これを「小規模宅地等の課税価格の特例」といいます。

特定居住用宅地等の要件

被相続人の居宅の敷地となっている宅地を同居していた親族が相続等により取得した場合に、次の要件を充たすときは、「特定居住用宅地等」とし80%減額(330㎡まで)を受けることができます。

(1)居住継続要件
相続開始時から相続税の申告期限まで、引続き、その居宅に居住していること
(2)保有継続要件
その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること

条文に「同居はいつから」とは明記なし

この場合、同居親族が相続開始時から申告期限までには、被相続人の居宅であった家屋に住み続けばならないと規定はされていますが、同居親族が被相続人と「いつから同居しなければならない」とは、条文に明記されていません。

少しの間でも、被相続人と亡くなる直前まで一緒に住んでいればよいということになります。

ご近所に聞かれても、平気なように!

だからといって、税務調査の際にチェックされないわけではありません。

「同居」については、実態で判断されます。

住民票だけを移している「形だけ」の場合には、同居の実態がないと判断されることがあります。

同居親族への郵便物の所在や同居親族の勤務会社での通勤手当(定期券)の申請状況、子供の学校はどこなのかなど聞かれることがあります。

調査官が近所にヒアリングしたときに「おばあちゃん(被相続人)は一人暮らしだと言っていた」など言われてしまうと、同居の実態がないと疑われます。

ご近所に聞かれても平気なぐらいの期間は同居していることが望ましいといえます。

インボイス制度関連記事

  1. コンビニの適格請求書登録番号は店舗ごとに違う可能性大
  2. 免税会社の適格請求発行事業者登録のタイミング
  3. インボイス制度で事務処理の煩雑さとの比較での旅費規程の見直し
  4. 消費税の基本的な仕組み
  5. BtoBでの免税事業者の消費税転嫁は保護されるのか
注目記事 最新記事
  1. M&Aにおける失敗事例について
  2. 学生も社会保険に加入の義務あり?
  3. 制度開始目前のインボイス登録
  4. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  5. 法人の決算書提出に必要な書類
  1. 令和6年度 住宅ローン控除等の改正
  2. 住宅ローン控除の要件
  3. 「復職」について考える
  4. ミッション・ビジョン・バリューとは
  5. 現物配当(現物分配)の税務

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP