会計・税制の改正情報

財務省

「関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令」等が公布されました

令和5年12月20日(水)付のインターネット版官報(号外 第267号)で「関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令」等が公布されました。

関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令

政令のあらまし

関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令(政令第363号)

同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令について」が公表されました。

関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令案要綱
  1. 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「CPTPP」という。)へのグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)の加入に関する議定書への署名に伴い、CPTPPに基づいて輸入される英国原産の農産品に対するセーフガード措置の対象となる物品及び輸入数量に係る規定等を整備することとする。(関税暫定措置法施行令第10条の4、第19条の2~第19条の5、第19条の7~第19条の10、第32条及び別表第1関係)
  2. この政令は、CPTPPへの英国の加入に関する議定書の効力発生の日から施行することとする。(附則関係)

関税暫定措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第57号)

同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「関税暫定措置法施行規則の一部を改正する省令について」が公表されました。

関税暫定措置法施行規則の一部を改正する省令案要旨
  1. 関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第363号)の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととする。(関税暫定措置法施行規則第12条部分)
  2. この省令は、関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第363号)の施行の日から施行することとする。(附則関係)
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