令和3年11月8日(月)、財務省ホームページで「セルビアとの租税条約が発効します」が公表されました。
次の内容が公表されました。
- 11月5日、日本国政府とセルビア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約」(2020年7月21日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がベオグラードで行われました。
- これにより、本条約は、本年12月5日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1) 我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2022年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2022年1月1日以後に課される租税
(2) セルビア共和国においては、
2022年1月1日以後に開始する各課税年度において取得される所得に対する租税
情報交換に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年12月5日から適用されます。
【参考】「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約」
(和文)
(英文)
※同日、外務省ホームページでも「日・セルビア租税条約の発効」が公表されました。