【目次】
令和5年12月7日(木)、国税庁ホームページで「「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
法令解釈通達
国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達(法令解釈通達)(一部改正)
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うもの、とのことです。
「別紙「新旧対照表」」が公表されました。
同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
事務運営指針
調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)(一部改正)
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等により、国税通則法(昭和37年法律第66号)等の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うもの、とのことです。
「新旧対照表」が公表されました。
同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」の一部改正について(事務運営指針)に対する意見公募について」が公表されました。
FAQ
税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
- 次のFAQ項目が改訂されました。
- 問1 平成23年12月税制改正における税務調査手続規程の改正(国税通則法の改正)はどのような趣旨で行われたのでしょうか。
- 問5 提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、どのような方法で提示・提出すればよいのでしょうか。
- 問27 税務代理をお願いしている税理士がいるので、調査結果の内容の説明等はその税理士に対して行ってほしいのですが、何か手続は必要でしょうか。
- 問30 どのような場合に理由附記がされるのでしょうか。
税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)
- 次のFAQ項目が更新されました。
- 問15 顧客納税者の方の同意がある場合には、税務代理人は顧客納税者の方の代わりに調査結果の内容説明等を受けられることとなっていますが、税務代理権限証書を提出していれば同意があるとされるのでしょうか。税務代理権限証書に同意がある旨を明記した場合はどうでしょうか。【改訂】
- 問16 一人の顧客納税者の方に複数の税務代理人がいる場合、事前通知は全ての税務代理人に行われるのでしょうか。また、調査結果の内容説明等を税務代理人に行う場合はどうなりますか。【改訂】
- 問23 顧客納税者の方について、税務代理人が数人ありますが、代表する税務代理人を複数定めた場合、調査結果の内容説明等はどのようになりますか。【追加】
国税広報参考資料【令和6年2月】
所得税などの申告は、e-Taxをご利用ください
広報のポイントは「国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用促進」とのことです。
所得税及び復興特別所得税の確定申告書は、e-Taxでの申告、キャッシュレス納付が便利です!
広報のポイントは「所得税及び復興特別所得税の確定申告及び納付期限の周知」とのことです。
消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
広報のポイントは「個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告及び納付期限の周知並びに振替納税の推進」とのことです。
還付金振込通知の電子化について
広報のポイントは「『還付金の振込通知』がe-Taxで受け取れるようになりました!」とのことです。
確定申告の納付は『振替納税』
広報のポイントは「『振替納税』を利用すると、振替日に自動で納付することができます。」とのことです。