会計・税制の改正情報

国税庁

「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」等を公表

令和5年11月30日(木)、国税庁ホームページで「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」等が公表されました。

所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた

「令和6年以降分(源泉所得税及び復興特別所得税納付用)」が案内されました。

「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正について(事務運営指針)

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第23号)により、租税特別措置法施行規則別表第7(2)「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書」の改正が行われたこと等に伴い、記載要領等の一部を変更するなど所要の改正を行うもの、とのことです。

改正後の様式等は全文に掲載されました。

注目記事 最新記事
  1. 副業が事業所得となる基準
  2. 法人税・所得税の税務調査統計
  3. 海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険
  4. 通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算
  5. 相続税の納税資金として融資を受けることは出来るのか?
  1. 年の中途に退職した人の年末調整
  2. 保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
  3. 採用と健康状態の調査
  4. 見落としがちな「逆パワハラ」
  5. 不法就労助長とリスク

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP