会計・税制の改正情報

国税庁

「スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手続の導入延期について」等を公表

令和3年9月21日(火)・22日(水)、国税庁ホームページで「スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手続の導入延期について」等が公表されました。

1.スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手続の導入延期について(9月21日公表)

スマホアプリ納付の導入時期を令和4年12月に延期する、とのことです。

2.「国税クレジットカードお支払サイト」のメンテナンスについて(9月21日公表)

令和3年9月27日(月)の午前4時から午前6時までの間については、「国税クレジットカードお支払サイト」のネットワーク機器のメンテナンス作業が行われるため、クレジットカード納付がご利用いただけません、とのことです。

3.「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」を更新しました(9月22日公表)

注目記事 最新記事
  1. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  2. 5年? 7年? 10年? 帳簿・領収書等の保存期間
  3. 相続税法第58条の改正
  4. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  5. 外国為替相場の著しい変動あり15%ルールとは
  1. フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月施行しています
  2. 定額減税の年末調整処理
  3. スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)
  4. スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
  5. 年の中途に退職した人の年末調整
税務知識ブログカテゴリー
PAGE TOP