総務省 「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件」を告示 2021.09.21 総務省 令和3年9月21日(火)付のインターネット版官報(本紙 第579号)で「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(総務省告示第329号)」が告示されました。 kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20210921/20210921h00579/20210921h005790000f.html404 Not Found kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20210921/20210921h00579/20210921h005790002f.html404 Not Found ※9月17日(金)、総務省ホームページでも「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」が公表されました。 総務省 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000104.html総務省|報道資料|ふるさと納税に係る総務大臣の指定 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別添のとおりお知らせいたします。 www.soumu.go.jp https://www.soumu.go.jp/main_content/000769115.pdfhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000769115.pdf 「ブラジルとの税関相互支援協定が発効」を公表前の記事 「電気通信事業会計規則の一部を改正する省令等について」…次の記事