会計・税制の改正情報

総務省

「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件」を告示

令和3年9月21日(火)付のインターネット版官報(本紙 第579号)で「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(総務省告示第329号)」が告示されました。

※9月17日(金)、総務省ホームページでも「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」が公表されました。

  地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別添のとおりお知らせいたします。

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