会計・税制の改正情報

国税庁

「「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」等を公表

令和3年7月21日(水)、国税庁ホームページで「令和3年6月25日付課法2-21ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」等が公表されました。

1.令和3年6月25日付課法2-21ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

次の内容が公表されました。

第1法人税基本通達関係

(1) 固定資産の取得価額等
【改正】7-3-15の2(自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等
【改正】7-3-15の3(ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)

(2) 資本的支出と修繕費
【改正】7-8-6の2(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)

(3) 役員給与等
【新設】9-2-27の2(退職給与に該当しない役員給与)

(4) 寄附金
【新設】9-4-7の2(出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金)

(5) 租税公課
【改正】9-5-2(事業税及び特別法人事業税の損金算入の時期の特例)

第2租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

(1) 第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係
【新設】42の4(1)-1(試験研究の意義)
【新設】42の4(1)-2(試験研究に含まれないもの)
【新設】42の4(1)-3(研究開発費として損金経理をした金額の範囲)

(2) 第42条の12の5《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係
【改正】42の12の5-2(他の者から支払を受ける金額の範囲)
【新設】42の12の5-2の2(雇用安定助成金額の範囲)
【改正】42の12の5-3(出向先法人が支出する給与負担金)

(3) 第42条の13《法人税の額から控除される特別控除額の特例》関係
【新設】42の13-3(他の者から支払を受ける金額の範囲)
【新設】42の13-4(雇用安定助成金額の範囲)
【新設】42の13-5(国内資産の内外判定)
【新設】42の13-6(国内事業供用が見込まれる場合の国内資産の判定)
【新設】42の13-7(資本的支出)
【新設】42の13-8(圧縮記帳をした国内資産の取得価額)
【新設】42の13-9(贈与による取得があったものとされる場合の適用除外)
【新設】42の13-10(償却費として損金経理をした金額)

(4) 第66条の2の2《株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例》関係
【新設】66の2の2-1(株式の占める割合が8割以上となる場合の本制度の適用)
【新設】66の2の2-2(株式の占める割合の判定等における株式交付親会社の株式の価額)
【新設】66の2の2-3(1株未満の株式の譲渡代金を交付した場合の株式の占める割合の判定等)

(5) 第66条の5の2《対象純支払利子等に係る課税の特例》関係
【新設】66の5の2-19(公社債の利子から成る部分の金額)

2.企業組織再編関係(更新)

次の手続きが追加されました。

(1) 基準事業年度等の分割等による移転売上金額及び移転試験研究費の額の計算方法の認定申請

(2) 基準事業年度等の分割等による売上金額及び試験研究費の額の区分に関する届出

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