会計・税制の改正情報

国税庁

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件を廃止する件」等を告示

【目次】

令和5年8月31日(木)付のインターネット版官報(号外 第182号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件を廃止する件」等が告示されました。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件を廃止する件(国税庁告示第28号)

同日、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第29号)

同日、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。

消費税法施行令第18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第30号)

同日、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。

注目記事 最新記事
  1. 通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算
  2. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  3. 配偶者控除と配偶者特別控除について徹底解説!
  4. M&Aにおける失敗事例について
  5. 5年? 7年? 10年? 帳簿・領収書等の保存期間
  1. 年の中途に退職した人の年末調整
  2. 保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
  3. 採用と健康状態の調査
  4. 見落としがちな「逆パワハラ」
  5. 不法就労助長とリスク

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP