令和3年4月30日(金)、金融庁ホームページで「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)について公表しました。」が公表されました。
金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」の一部改正(案)について、令和3年5月29日(土)17時00分まで意見を募集する、とのことです。
改正の概要は以下のとおりです。
1.連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第93条に規定する指定国際会計基準の指定について国際会計基準審議会が令和3年3月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。主な会計基準は以下のとおりです。
- 令和2年8月27日公表
国際財務報告基準第9号「金融商品」、国際会計基準第39号「金融商品:認識及び測定」、国際財務報告基準第7号「金融商品:開示」、国際財務報告基準第4号「保険契約」及び国際財務報告基準第16号「リース」の修正:金融商品について、金利指標改革により既存の金利指標を代替的な金利指標に置き換える際の会計処理等を規定 - 令和3年3月31日公表
国際財務報告基準第16号「リース」の修正:リースの借手の会計処理について、COVID-19の影響によるリース料の減免等がリースの条件変更ではないように会計処理することが認められているところ、その適用期間を1年延長するもの
2.適用
公布の日から適用
別紙として「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(金融庁告示)の一部改正(案)」が公表されました。