国税庁 「印紙税法施行令第7条第3項の規定に基づき計器を指定する件」を告示 2021.04.30 国税庁 令和3年4月23日(金)付のインターネット版官報(本紙 第480号)で「印紙税法施行令第7条第3項の規定に基づき計器を指定する件(国税庁告示第21号)」が告示されました。 kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20210423/20210423h00480/20210423h004800000f.html404 Not Found kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20210423/20210423h00480/20210423h004800004f.html404 Not Found ※同日、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/law/kokuji/210423/01.htm印紙税法施行令の規定に基づき計器を指定する件|国税庁 「令和2年分の路線価等の補正について(10~12月分)…前の記事 「公正取引委員会の消費税転嫁対策の取組について(令和3…次の記事