令和3年4月8日(木)、金融庁ホームページで「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビュー(令和3年度)の実施について公表しました。」が公表されました。
次の内容が案内されています。
1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について
令和3年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項は以下のとおりです。
(1) 新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
令和3年3月期に適用される開示制度に係る公表・改正のうち、主なものは以下のとおりです。
- 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」
- 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の改正
(2) 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
令和2年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意すべき事項は別紙1のとおりです。
(別紙1)
2.有価証券報告書レビューの実施について
令和3年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施します。
なお、過去の有価証券報告書レビューにおいて、フォローアップが必要と認められた会社についても、別途審査を実施します。
(1) 法令改正関係審査
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」及び「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の改正について、記載内容を審査します。
このため、有価証券報告書提出会社は、別添の「調査票」に回答していただき、有価証券報告書の提出とあわせて、所管の財務局等にご提出ください。
なお、具体的な提出方法等については、所管の財務局等から別途ご連絡いたします。
(別添「調査票」)
(2) 重点テーマ審査
今回(令和3年3月期以降)の重点テーマは、以下のとおりです。審査対象となる会社には、所管の財務局等から別途ご連絡いたします。
〔重点テーマ〕
- 新型コロナウイルス感染症に関する開示
- IFRS15「顧客との契約から生じる収益」(主に指定国際会計基準を任意適用する会社が対象)
(3) 情報等活用審査
上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して審査します。