令和3年3月31日(水)・4月1日(木)、国税庁ホームページで「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
1.酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)(3月31日公表)
「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」等の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図り、また、酒類業組合等における理事会の議決の取扱いについて、所要の整備を図るもの、とのことです。
次の資料が公表されました。
- 別紙1(主な改正事項)
- 別紙2(新旧対照表)
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について」に対する意見募集について」が公表されました。
また、改正内容の一部についての意見募集結果として、「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集の結果について」も公表されました。
2.「租税特別措置法等の改正について~酒類業者のみなさまへ~」を掲載しました(4月1日公表)
公表された「租税特別措置法等の改正について~酒類業者のみなさまへ~」は1ページのリーフレットで、次の内容が案内されています。(見出しのみ抜粋)
- 租税特別措置法等の改正について~酒類業者のみなさまへ~
- 被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第43条)
- 参考【軽減割合(租税特別措置法第87条及び87条の4)】
3.「お酒の地理的表示(GI)を知っていますか?(令和3年3月版)」を掲載しました(3月31日公表)