会計・税制の改正情報

国税庁

「「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ」の情報を更新」を公表

令和3年3月16日(火)、国税庁ホームページで「「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ」の情報を更新しました」が公表されました。

昨年4月から付与しておりました料飲店等期限付酒類小売業免許については、令和3年3月31日をもって期限が到来します、とのことです。

「料飲店等期限付酒類小売業免許を受けている事業者の皆様へ」が公表されました。

「酒類の販売数量等報告書」等の様式等も更新されています。

また、「お酒についてのQ&A」【その他】に次の項目が追加されました。

Q4:これまで料飲店等期限付酒類小売業免許により酒類の販売を行っていましたが、免許期限後は、一般酒類小売業免許を取得したいと考えています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、決算において大きな欠損が生じているのですが、一般酒類小売業免許を受けることはできますか。

Q5:これまで料飲店等期限付酒類小売業免許により酒類の販売を行っていましたが、免許期限後は、一般酒類小売業免許を取得したいと考えています。この場合、仕入先を変更する必要がありますか。

Q6:これまで料飲店等期限付酒類小売業免許による酒類の販売を行うため、料飲店向けのオンラインによる酒類販売管理研修を受講していました。改めて一般酒類小売業免許を取得する場合、酒類販売管理者について、改めて酒類販売管理研修を受講させる必要がありますか。

注目記事 最新記事
  1. 副業が事業所得となる基準
  2. 配偶者控除と配偶者特別控除について徹底解説!
  3. 勤労学生控除とは何か?学生であれば全員適用できるわけではない!?
  4. 外国為替相場の著しい変動あり15%ルールとは
  5. 法人税・所得税の税務調査統計
  1. フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月施行しています
  2. 定額減税の年末調整処理
  3. スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)
  4. スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
  5. 年の中途に退職した人の年末調整
税務知識ブログカテゴリー
PAGE TOP