会計・税制の改正情報

財務省

「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます<マレーシア>」を公表

令和3年3月5日(金)、財務省ホームページで「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます<マレーシア>」が公表されました。

次の内容が公表されました。

(1) 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長が公表した2021年2月18日時点の情報によると、我が国が本条約の対象とすることを選択している租税条約の相手国のうち、マレーシアが新たに本条約の批准書を寄託しました。

(2) 本条約は、各租税条約の両締約国がその租税条約を本条約の対象とすることを選択し、かつ、本条約が両締約国について発効している場合に、その租税条約について適用されるところ、我が国とマレーシアとの間の租税条約については、2021年6月1日にこの条件を満たすこととなります。

(3) 本条約の規定のうち各租税条約に適用される規定及び各租税条約に対する本条約の適用の開始については、各締約国の選択に応じて異なります。

我が国の租税条約に対する本条約の適用関係の詳細として、次の資料等が案内されています。

  • BEPS防止措置実施条約の条文
    • 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(和文・英文)
  • BEPS防止措置実施条約の署名国及び締約国の留保及び通告の一覧(OECDホームページ(英文)へのリンク)
  • BEPS防止措置実施条約に関する資料
    • 我が国の留保及び通告の一覧(和文・英文)
    • BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係

また、同日、「BEPS防止措置実施条約に関する資料」のサイトが更新され、「我が国とマレーシアとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要」が公表されました。

(BEPS防止措置実施条約に関する資料)

(我が国とマレーシアとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要)

注目記事 最新記事
  1. 在庫が決算に与える影響とは?粉飾決算は在庫がポイント!
  2. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  3. 事業再構築補助金交付決定者必見! 産業雇用安定助成金
  4. 社会保険の「二以上勤務届」と給与計算
  5. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  1. 年の中途に退職した人の年末調整
  2. 保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
  3. 採用と健康状態の調査
  4. 見落としがちな「逆パワハラ」
  5. 不法就労助長とリスク

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP