令和3年3月1日(月)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)ページで「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令(案)について」が公表されました。
本省令案は、中小企業等経営強化法第50条第2項及び第52条第2項に定める事業継続力強化設備等の範囲を適正化するもので、令和3年3月19日(金)まで、意見を募集する、とのことです。
次の資料が公表されました。
- 意見公募要領
- 中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令(案)
- 改正案の概要
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