税務知識記事一覧

給与?経費精算?在宅勤務に係る費用負担

給与?経費精算?在宅勤務に係る費用負担

在宅勤務にまつわる費用はどうなる?

新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、日本社会は「リモートワーク」や「在宅勤務」といった言葉が一般的になりました。

会社が支給してくれる在宅勤務等に係る費用について、従業員の皆さんや経理担当の方の中には「これは経費になるの?それとも給与扱い?」と疑問を持った方もおられるのではないでしょうか。

課税当局からの説明

国税庁は今年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」というまとめを出しています。

「在宅勤務手当」を従業員に支給した場合は「給与として課税する」ことになります。

在宅勤務手当とは、在宅勤務を行う社員に一律に金額を支給するものなどです。

また、在宅勤務に係る事務用品等を支給する場合でも、これは現物支給の給与扱いとなりますので、課税となります。

一方、「貸与」として事務用品等を社員に貸し出した場合は、給与扱いとはなりません。

その事務用品を使ってもらうために、仮払いでお金を出した場合でも、領収書で精算をする場合でも、どちらでも給与課税とはなりません。

また、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で「支給」したとしても、業務に使用しなくなったとき返却してもらう場合には「貸与」とみて差し支えないとのことです。

通信費や電気料金は按分計算が必要

通信費や電気料金についても、業務に利用した部分を合理的に計算した金額を支給している場合に関しては給与として課税する必要はありません。

ただし、一定の金額を「通信費等で必要だろう」と渡し切りにしている場合、実際に業務のために使用した額を超えている部分については、給与として課税する必要があると説明しています。

業務のためのスペースが自宅になく、レンタルオフィス等を従業員に借りてもらった費用を会社が出している分については、給与として課税する必要はありません。

インボイス制度関連記事

  1. インボイスがもたらす転嫁妨害や黙認
  2. インボイス制度 基本的な緩和措置等のまとめ
  3. 免税会社の適格請求発行事業者登録のタイミング
  4. インボイス制度の2割特例
  5. キャンセル料と消費税
注目記事 最新記事
  1. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  2. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  3. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  4. 生命保険料控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  5. 小規模企業共済等掛金控除とは何?どのようなものが対象となる?
  1. 令和6年度 住宅ローン控除等の改正
  2. 住宅ローン控除の要件
  3. 「復職」について考える
  4. ミッション・ビジョン・バリューとは
  5. 現物配当(現物分配)の税務

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP