会計・税制の改正情報

財務省

「関税定率法施行令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令」を公布

令和5年7月7日(金)付のインターネット版官報(号外 第144号)で「関税定率法施行令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました。

政令のあらまし

  1. 条約の規定による特定用途免税貨物として日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第7条5の規定に該当する貨物を指定することとする。(関税定率法施行令第25条の2及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第13条関係)
  2. この政令は、同協定の効力発生の日から施行することとする。

関税定率法施行令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第238号)

同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「関税定率法施行令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令について」が公表されました。

注目記事 最新記事
  1. 在庫が決算に与える影響とは?粉飾決算は在庫がポイント!
  2. 外国為替相場の著しい変動あり15%ルールとは
  3. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  4. 通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算
  5. 別表六(三十一)の誤記載に注意喚起
  1. フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月施行しています
  2. 定額減税の年末調整処理
  3. スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)
  4. スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
  5. 年の中途に退職した人の年末調整
税務知識ブログカテゴリー
PAGE TOP