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令和5年7月7日(金)付のインターネット版官報(号外 第144号)で「関税定率法施行令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
政令のあらまし
- 条約の規定による特定用途免税貨物として日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第7条5の規定に該当する貨物を指定することとする。(関税定率法施行令第25条の2及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第13条関係)
- この政令は、同協定の効力発生の日から施行することとする。