会計・税制の改正情報

国税庁

「国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件」を告示

令和3年2月15日(月)付のインターネット版官報(本紙 第432号)で「国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(国税庁告示第3号)」が告示されました。


※同日、国税庁ホームページでも上記の告示が公表されました。


注目記事 最新記事
  1. 勤労学生控除とは何か?学生であれば全員適用できるわけではない!?
  2. 税金がなかったらどんなデメリットがある?税金は所得に関係なくサービスを受けられる唯一の制度
  3. 青色申告と白色申告、どっちで確定申告するのが良い?メリットやデメリットについて徹底解説!
  4. 決算において減価償却しないことは認められている?
  5. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  1. フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月施行しています
  2. 定額減税の年末調整処理
  3. スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)
  4. スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
  5. 年の中途に退職した人の年末調整
税務知識ブログカテゴリー
PAGE TOP