国税庁 「国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件」を告示 2021.02.15 国税庁 令和3年2月15日(月)付のインターネット版官報(本紙 第432号)で「国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(国税庁告示第3号)」が告示されました。 kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20210215/20210215h00432/20210215h004320000f.html404 Not Found kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20210215/20210215h00432/20210215h004320005f.html404 Not Found ※同日、国税庁ホームページでも上記の告示が公表されました。 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/law/kokuji/kokuji.htm国税庁告示|国税庁 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0021002-058.pdfhttps://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0021002-058.pdf 「「業種別監査委員会報告第26号「保険業における金融商…前の記事 「副収入などがある方の確定申告」を公表次の記事