税務知識記事一覧

3000万円特別控除と措置法重複適用

3000万円特別控除と措置法重複適用

土地バブルとマンションバブル

昭和の土地バブルの時代には、頻繁に住宅を買い替えることにより、よりリッチな物件に住み替える、という事例が沢山ありました。

所有によりアパート賃料分が留保されるだけでなく、所有により含み益が蓄積される、という効果が人の心を動かしました。

現在は、マンションバブルの傾向を示しています。

首都圏では2000年以降、近畿圏では2010年以降に建築した中古マンションの譲渡価格が新築時の価格を上回る傾向にある、との民間公表データもあります。

譲渡益も、建物の減価償却があるから譲渡益が出るのではなく、その償却額を超える譲渡益が出る、という事です。

会計検査院の指摘

令和2年の税制改正で、住宅ローン控除の規定の「翌年又は翌々年中」という文言が「翌年以後3年以内」という文言に改正されました。

これは、会計検査院が措置法特典の不適正な重複適用として実態報告をしたことに端を発しています。

会計検査院の検査報告によると、新居を購入して住宅ローン控除を受けている人で、旧居に居住しなくなってから3年目に旧居を売却して居住用資産譲渡の3000万円特別控除の特例の適用を受けていた人が平成28年、29年の2年間で37人いたとしています。

そして、この37人の重複減税額の合計が5011万円であった、としています。

税率で割った一人当たり平均譲渡益は900万円前後です。

会計検査院の検査した事例も、最近の不動産バブルを反映しています。

特例の連続適用・重複適用

今はマンション住み替えの都度、譲渡益が発生する時代になっています。

そして、期間が3年超ならば、3000万円控除の連続適用が可能です。

さらに、住宅ローン控除の適用を受けていたとしても、その居住物件の譲渡による譲渡益に対する3000万円控除の適用も可能です。

会計検査院の指摘と紛らわしいところですが、同一物件に係る譲渡益に対する3000万円控除の適用と住宅ローン控除の適用には、特例併用の制限はされていません。

会計検査院の指摘したのは、異なる物件での住宅ローン控除と3000万円控除の重複適用の場合の事なので、同一物件での重複適用に対する注文ではなかったのです。

インボイス制度関連記事

  1. 免税事業者は少しだけ非課税大家さんより有利
  2. 従業員の旅費交通費精算と適格請求書(=インボイス)の保存
  3. キャンセル料と消費税
  4. 通勤手当の税と社会保険
  5. インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
注目記事 最新記事
  1. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  2. 青色申告と白色申告、どっちで確定申告するのが良い?メリットやデメリットについて徹底解説!
  3. 通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算
  4. 外国税額控除の控除限度額と繰越控除
  5. 法人税・所得税の税務調査統計
  1. 懲戒解雇と退職金の関係
  2. 年次有給休暇と時間外労働がある場合の給与計算
  3. 一気に倍額!接待飲食費の金額基準の改正
  4. リスキリングとリカレント教育
  5. インバウンドと人手不足の解消に免税自動販売機とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP