税務知識記事一覧

産業雇用安定助成金の創設について

産業雇用安定助成金の創設について

「従業員シェア」による雇用維持を

コロナ禍においてこれまでと同じ人件費を抱えきれなくなった企業が、人手不足の企業に従業員を出向させる動きがあります。

航空業界からコールセンター業界へ、あるいは飲食業界から小売業界への出向など話題になっていますが、この「従業員シェア」を支援するための助成金が新設されました。

支援の対象となるのは、新型コロナウィルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主で、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合となります。
主な要件としては、

  • 出向期間終了後は元の企業に戻って働くことを前提としていること
  • 出向元と出向先が親子関係にないなど、独立性のある関係であること
  • 出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
  • 出向者は雇用保険被保険者であること

などがあります。

受給額と申請手続き

受給額は、賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費などの一部であり、以下の条件で計算されます。

  • 出向元が解雇などを行っていない場合
    中小企業9/10、中小企業以外3/4
  • 出向元が解雇などを行っている場合
    中小企業4/5、中小企業以外2/3

12,000円/日を上限(出向元・出向先の合計)とし、出向初期経費も別途10万円/1人が助成されます。

対象期間は、令和3年1月1日以降、申請先は都道府県労働局やハローワークです。

出向の人材マッチングについては、(公財)産業雇用安定センターのほか、各自治体で取り組んでいる場合もあります。

詳細は、「産業雇用安定助成金ガイドブック」で確認してみましょう。

まずは雇用維持の優先度が高いと思われますが、これまでとまったく異なる業界への出向は、従業員への大きな負担となる可能性もあります。

教育訓練などのサポートやストレス軽減の施策について、出向先と出向元の連携が期待されます。

インボイス制度関連記事

  1. インボイス制度と独禁・下請・建設業法
  2. 今年の改正税法 インボイス事業者即時登録
  3. インボイス制度で事務処理の煩雑さとの比較での旅費規程の見直し
  4. インボイス制度 適格請求書等のいらない課税取引
  5. 遡及適用OK 新設法人等のインボイス
注目記事 最新記事
  1. 個人の青色承認取消しと期限後申告
  2. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  3. 相続税の納税資金として融資を受けることは出来るのか?
  4. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  5. お金を友人に貸すと税金がかかるって本当?
  1. 懲戒解雇と退職金の関係
  2. 年次有給休暇と時間外労働がある場合の給与計算
  3. 一気に倍額!接待飲食費の金額基準の改正
  4. リスキリングとリカレント教育
  5. インバウンドと人手不足の解消に免税自動販売機とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP