所得税は、所得に対して納付義務が発生する税金です。
日本国内での所得税の税率は所得金額に応じて変動する「超過累進課税」が使われています。
課税対象は毎年1/1~12/31までの所得に応じて決定し、色々な控除制度適用後の所得金額に対して割り出されています。
サラリーマンなどの会社員は会社の経理が計算から納税まで全て行っているため、納税しているのは知っていても、計算方法や控除などに関しては知らない人も多いのではないでしょうか。
実際に知っているようであまり知られていない、所得税の計算方法や種類などをこのページでまとめてみました。
所得税の計算方法
所得税の計算方法は次のようにして計算されています。
①1/1~12/31の一年間の所得を割り出す
②実際の所得から所得控除を差し引き、課税対象となる所得金額を割り出す
③課税対象所得に税率をかける
④3で割り出した金額から「税額控除」を引き、「基準所得税額」の割り出し
⑤復興特別所得税を計算
⑥最後に納付額の算出
ここで出る控除は税額控除と所得控除の2種類あり、控除のタイミングがそれぞれ違います。
税額控除は所得税額に適応される控除制度となっています。
制作措置として、国家による補助的な目的があり制度化されています。
所得控除は所得の合計額に適用する控除制度です。
所得金額から一定控除額が差し引ける制度で、納税義務のある方の個人的な事情を考慮するために設けられています。
1年の収入と所得を計算する
はじめに1/1~12/31までの一年間分の所得金額を算出し、所得金額は収入から必要経費を差し引く必要があります。
所得に関しては以下10種類に分けられています。
・給与所得
・退職所得
・事業所得
・不動産所得
・森林所得
・譲渡所得
・利子所得
・配当所得
・一時所得
・雑所得
それでは、これらの詳細を説明していきます。
給与所得
もっとも身近であり、企業に勤めて受け取る給与や賞与などを指します。
給与所得は所得税法で決められた「給与所得控除」を受けられることが認められており、更に一定の条件を満たすことで確定申告によって、下記で紹介する費用の一部を控除後の金額から更に差し引くことが認められています。
この控除のことを「特定支出控除」と呼びます。
・交通費
・研修費
・資格取得費
・勤務に必要な経費(制服など)
・転居費
・単身赴任の帰宅費用
退職所得
退職所得とは退職時に企業から受け取る退職金のことです。
退職所得には、会社から受け取るお金以外でも、社会保険によって支払われる一時金や、生命保険会社から受け取る退職金など、全て含まれます。
事業所得
事業によって得た所得を指します。
主に以下の業種となります。
・農業
・小売業
・製造業
・漁業
・卸売業
・サービス業
・その他所得が発生するもの
ここで難しいのが不動産などによる所得や森林譲渡による所得などは事業所得には該当せずに、森林所得、不動産所得と言った所得に入ります。
不動産所得
不動産所得はマンションやアパートでの賃貸収入はもちろん、駐車場なども含まれます。
これら不動産の貸し付けにより収入がある場合は不動産所得に該当します。
森林所得
森林所得は山などに生えた木などの売却で得た所得となります。
しかし森林取得後、5年以内に伐採して販売し、得た所得は森林所得としてではなく、事業所得に分けられるため注意が必要です。
他にも、木々の販売ではなく山を丸々譲渡する場合には、譲渡所得となります。
譲渡所得
資産となるものすべてを譲渡した際には譲渡所得として扱われます。
主に土地や建物、株式会社なども該当します。
利子所得
預けていた預金に対する利息、公社債投与信託などの利益分配を受けた際の所得が該当します。
利子所得に関しては、事前に所得税と復興特別所得税が差し引かれている状態となっています。
配当所得
配当所得は株主が受けることのできる配当金のほか投与信託により受けた分配金などが該当します。
上場株式の配当金の場合、15.315%の税率を乗じた金額が所得・復興特別所得税として差し引かれています。
一時所得
一時所得はこれまで上記で紹介してきたような所得の項目すべてに該当せず、かつ営利目的がない一時的な所得が当てはまります。
・懸賞金
・損害保険満期での返金など
・法人から単発的にもらった金品
・競馬や競輪などの配当金
これらが一時所得として挙げられます。
雑所得
紹介した所得全てに該当しない所得は、全て雑所得として扱われます。
所得控除を差し引く
所得金額を割り出したら、適用可能な所得控除があるかどうかを確認します。
所得税は各家庭や個人に応じて、負担を公平にするため、次のような13種類に分けられます。
基礎控除 | 無条件で認められる控除 |
---|---|
医療費控除 | 通院・入院の医療費が対象 |
配偶者・配偶者特別控除 | 配偶者の収入が一定以下の場合に対象 |
扶養控除 | 子供・老人を扶養に入れている場合に対象 |
社会保険料控除 | 年金・健康保険料が対象 |
生命保険控除 | 生命保険で支払った金額に応じて対象 |
地震保険控除 | 地震保険で支払った金額に応じて対象 |
勤労学生控除 | 労働しながら勉強している方が対象 |
寡婦(夫)控除 | 夫が他界、もしくは離婚によって1人の方が対象 |
障害者控除 | 一定の障害がある方が対象 |
雑損控除 | 盗難などにより被害があった場合(自然災害も含む) |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金を支払っていれば対象 |
寄付金控除 | 公的機関に寄付をした場合 |
所得金額にこれらの所得控除を差し引いたものを課税所得金額とします。
課税所得金額に税率をかける
所得税は冒頭でもお話ししましたが、その所得に応じて税率が変動する超過累進税率方式が用いられています。
その税率は以下のように分けられます。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円〜330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
330万円〜695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
695万円〜900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
900万円〜1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
1800万円〜4000万円以下 | 40% | 279万6000円 |
4000万円超 | 45% | 479万6000円 |
割り出した課税所得金額に上記の税率をかけて、算出した金額に税額控除を適用することで「基準所得税額」が割り出されます。
この基準所得税額に復興特別所得税を合わせたものが最終的に納める所得税の総額になります。
そもそもこの記事でも多く出てくるこの「特別復興所得税」ですが、2013年の東日本大震災の復興にかかる費用を国民で助け合いましょうとのことで始められたものです。
名称にも書いているように、あくまでも復興所得税なので、復興が進み必要無くなれば廃止される臨時の制度だと捉えておきましょう。
この税率は所得の多い少ないに関わらず、所得税金額×2.1%として徴収されています。
納付済みの所得税との差額を納める
さて、実際に計算した所得税ですが、全額納めるのではなく、源泉徴収や中間納付した税額の差額を納付すれば良いことになっています。
既に納付した金額が算出した金額を上回っている場合、還付金として返金されるシステムになっていることを覚えておきましょう。
所得税の納付方法
所得税の納付方法ですが、年末調整または確定申告時に行います。
サラリーマンなどの会社員で収入が1か所しかなく、年末調整が完了する場合には勤務先が代行して納付を行います。
また自分で確定申告を行う場合の納付方法は次のようなものが挙げられます。
・口座振替
・クレジットカード払い
・所轄の税務署窓口
・インターネットバンキング
・コンビニ払い
所得税の計算から確定申告などは、実際物凄く面倒であり、失敗も許されません。
その上期間に限りがあるので、不安だと言う方は今日紹介したこの業務すべてを専門の税理士が代行で行ってくれるサービスがあります。
専門家に任せることでスムーズに、そして確実に納税することができます。