消費税はわたしたちが生活する上でもっとも身近な税金の1つです。
商品を購入したり、サービスを受ける場合にはその購入者が消費税を負担し、徴収した消費税は事業主や販売を行った方が納税する義務があります。
この記事では次のようなことが分かるようになっています。
・消費税申告はどうやって行うのか
・消費税の納税額はどのようにして計算するのか
・消費税申告、そして還付などは税理士に依頼すると、どれくらいの費用なのか
消費税の流れと税率
消費税は気付いている人も多いかと思いますが、「負担する人と納税する人」が違うため、この場合間接税と言うジャンルになります。
商品を購入したりサービスを受ける側の負担者は定められた税率を支払うだけで難しいことはありません。
しかし徴収した側の納税側は、どれくらいの消費税を預かり、いくら納税すればいいのかを正確に計算する必要があります。
つまり税率を知っておく必要があり、計算方法を把握しなければなりません。
消費税に関しては、国税部分と地方税部分に分けられ、税率も変動するため以下の表をご確認ください。
税率区分 | 標準税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
消費税率 | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率 | 2.2% | 1.76% |
合計 | 10% | 8% |
消費税の納税義務者とは
消費税の納税義務がある方を課税事業者と呼びます。
課税事業者が日本国内で取引を行う場合には、非課税取引を除き、消費税の納税義務が必須となります。
納税義務があるのは、あくまでも事業者となっているため事業者ではなく個人間の取引になる場合には納税義務が発生しないことになります。
輸入取引となる場合、輸入品を保税地域から受ける人に対し納税義務が生じます。
つまりこの場合には、事業者でなかったとしても納税しなければなりません。
納税義務が免除される条件とは
国内での取引には納税義務が生じますが、全ての事業者に対して納税義務が生じるわけではありません。
ある一定の条件を満たすことで免税事業者と呼ばれる納税義務が免除される場合があります。
・基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合
・特定期間の課税売上高&給与支払額どちらも1000万円以下
など、これらに該当する場合には、免税事業者として判断されます。
しかし基準期間がなく法人の期首資本金が1000万円を超えている場合には免税されません。
他にも詳細が色々あるため、実際の判定に関しては税理士に相談する方が確実です。
課税売上高って?
取引を行うにあたって、消費税のかかる課税取引。
また消費税のかからない不課税取引、非課税取引、免税取引と言う種類に分けられます。
この中で課税取引と免税取引の消費税を省いた売上のことを「課税売上高」と呼びます。
では課税売上高はどのようなものが含まれるのでしょうか?
・手数料収入
・事業用の固定資産売却による代金
・みなし譲渡の売り上げ
・商品の返品を受け付けて、割引、または割り戻しを行った場合、対価の変換率にかかる金額は課税売上高から控除となります。
上記であげたようなものが該当します。
また、免税事業者の場合には消費税を含めた金額が課税売上高になります。
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消費税の申告と納付期限
消費税の申告と納付期限に関しては、課税期間が終わった日の翌日から2か月以内とされています。
また個人事業主の場合には課税期間の翌年3/31までとなっており、納税を管轄する税務署に行わなければいけません。
万が一、課税期間中に課税事業者が亡くなってしまった場合には考慮期間として相続開始を知った当日から4ヵ月以内とされています。
課税期間には特例が設けられる場合があり、消費税課税期間特例選択と変更届書を税務署に提出すれば、以下のように期間と申告を短縮することが可能です。
課税期間 | 区分 | 申告・納税期限 |
---|---|---|
3か月ごとの場合 | 個人 | 1月~3月分:5月31日まで 4月~6月分:8月31日まで 7月~9月分:11月30日まで 10月~12月分:翌年3月31日まで |
法人 | 事業年度の開始日以降、3か月ごとに分けられた各納期の2か月以内 | |
1か月ごとの場合から2か月以内 | 個人 | 1月~11月分は1ヵ月ごとに分けられる期間の末日となる翌日から2か月以内 12月分だけは翌年3月31日まで |
法人 | 事業年度の開始日以降、1ヵ月ごとに分けられた各納期の末日となる翌日から2か月以内 |
納税方法
消費税の納税方法には色々な方法から選ぶことができます。
主に次のような方法の中から選択します。
納付手続き | 納付方法 | 必要なもの |
---|---|---|
ダイレクト納付 | e-Taxで預金口座から振替納付する | e-Tax開始届出書の提出 ダイレクト納付利用届け出の提出 |
インターネットバンキング | インターネットバンキングからの納付 | e-Tax開始届出書の提出 インターネットバンキングの契約 |
クレジットカード | 国税クレジットカードお支払いサイトを運営している民間企業への委託 | クレジットカード 決済手数料 |
コンビニ納付 | コンビニで納付する バーコードが付いた納付書 |
|
振替納税 | 預金口座からの振り替え納付 | 振替依頼書を提出 |
窓口の納付 | 金融機関もしくは所轄の税務署で納付 | 納付書 |
紹介した納付方法に関しては、消費税だけでなく法人税などといった国税を支払う場合も同様となるため、覚えておきましょう。
期限内に申告や納税ができない場合には
消費税も他の税同様に、納付期限が間に合わない場合には、延滞金が課せられます。
どのような罰則があるか?ですが、申告が間に合わない場合には悪質だと判断し、最大30%となる無申告加算税が課せられます。
同様に申告は間に合ったが納税が間に合わない場合には、延滞金として最大8.9%の税率が課せられます。
また、消費税の場合は税を支払う側、納税者が違う間接税となっているため、法人税や住民税などのような納付の延滞交渉などを行うことはできません。
中間申告が必要になる事業者って?
納付する消費税の金額が一定を超えると中間申告が必要となります。
中間申告は消費税の申告から納税までを分けて行う方法で、事業者によって回数は異なっている特徴があります。
中間申告が必要な事業者は法人の場合、全事業年度の消費税が48万円を超えた場合、個人の場合には前年度が対象となります。
注意したいのは法人の48万円が地方税はふくまれずに国税のみとなっています。
中間申告を行う回数ですが1、3、11回に分けられており、申告の期限に関しては回数によって異なるため、変動します。
消費税納税額の計算方法とは
消費税を納税するために割り出す計算として、本則課税と言われる方法によって行います。
課税期間中の課税売上高にかかってくる消費税額を「売上税額」と呼び、課税仕入れに必要とする消費税額を「仕入控除税額」と呼びます。
本則課税とは、売上税額から仕入控除税額を差し引いて割り出す方法となります。
計算式は以下のような形になります。
■納税額の割り出し方
納税額=消費税額(売上課税-仕入控除税額)+地方消費税額(消費税額×22/78)
※2019年10月1日から消費税が変更となっているため、上記が正しい計算法になります。
簡易課税制度
簡易課税制度と呼ばれる方法があります。
これは仕入控除税額をみなし仕入れ率によって計算する方法で、簡易課税の納税額を割り出す計算法は異なってきます。
簡易課税を用いる場合には、次の計算式を使います。
売上税額×みなし仕入れ率-売上増額=納税額
みなし仕入れ率に関しては、事業区分に応じて異なり40%~90%の税率が適用される形になります。
基準期間となる課税売上高が5000万円以下、届け出を事前にした事業者だけが適用されます。
還付が受けられる場合とは
売上の税額よりも仕入控除税額が上回っている場合には、還付を受けることができるようになっています。
還付が受けられるケースは、仕入れ、経費が多くなってしまい赤字になる場合や不動産購入、設備投資など高額支出をした場合となります。
しかし免税事業者であったり、簡易課税を行っている場合には消費税の還付は受けることができません。
つまり消費税の還付を受けられることが分かっている場合には、課税事業者にしたり本則課税を選ぶなど判断が大切となります。
消費税申告の流れ
消費税の申告に関しては主に以下のような流れとなります。
申告書の準備
申告するためには申告書が必要です。
申告書は税務署で直接もらう、または国税庁のホームページからダウンロードすることで準備することができます。
また、国税庁が運営している「e-tax」を使って電子申告することもできます。
e-taxの電子申告を使う場合には、申告~納税までの流れをすべてインターネットで行うことができるため提出するために、わざわざ税務署まで出向く必要がなく便利です。
申告に必要となる添付書類を揃える
消費税の申告に必要な書類は本則課税か簡易課税によって異なります。
本則課税 | ・表2-課税売上割合 ・控除対象仕入税額の計算表 ・消費税の還付申告に関係する明細書 |
---|---|
簡易課税 | ・表5-控除対象仕入税額の計算表 |